介護の資格届出制度

社会福祉法の改正により、2017年4月1日から介護福祉士資格をお持ちの方は、離職時に都道府県福祉人材センターに届出ることが努力義務となりました。

また、努力義務ではありませんが、就業中でも介護福祉士資格をお持ちの方は届出ができます。

さらに、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、旧ホームヘルパー養成研修1級・2級課程、旧介護職員基礎研修を修了された方もぜひ、ご登録ください。

福祉人材センターに届出、登録していただくことで、介護に関わる最新情報の提供や研修によるスキル維持・向上のサポート、就職の意向をもった時には、最適な就業場所を紹介するといった福祉人材センターによるサービスを継続して提供いたします。

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